そもそも、税金の話とか贈与税のこととか、何も知らなくて
親との同居話が突然勃発して、進んでいく中で損しないように調べていくと色々と税制措置が
あることがわかりました。
住宅を購入する際は検討しよう
【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置】とは
父母、祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築の為の資金の贈与を受けた場合において、その資金のうち一定の金額について贈与税を非課税とする制度
質の高い住宅(省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅)では1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円までの贈与が非課税になります。
そもそも、お金をもらうと贈与税がかかります。
お金をもらっても、非課税な金額もあり、年間で110万円までは税金は取られません。
生前贈与も考えていたので、親と一緒に住むための家を購入するにあたって
条件が合えば、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は節税にもつながる制度でした。
期間限定の制度なので要注意
適用期間:令和4年1月1日~令和5年12月31日までに贈与
所得要件:贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下
質の高い住宅の要件:以下のいずれかに該当すること
- 断熱性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
- 耐震等級2以上もしくは免震建築物
- 高齢者等配慮対策等級3以上
※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用
※既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)については、住宅ローン減税と同様に「昭和57年(1982年)以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
令和4年度税制改正がありました
- 非課税限度額を良質な住宅について1,000万円とした上で、適用期限を2年間延長
- 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年(1982年)以後に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
贈与税との併用も可能
年間で110万円までの贈与に関しては非課税ですが
今回、住宅を購入するにあたって親から500万円を贈与してもらったとしても、それとは別に
110万円も非課税なので、実質610万円まで税金がかからないことになります。
質の高い住宅に至っては1,110万円までは贈与してもらっても税金がかかりません。
制度を受けるには確定申告が必要
「住宅取得等資金贈与の非課税」の特例を利用したい場合は、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告が必要です。
申告の際は、贈与税の申告書や戸籍謄本などの必要書類を揃えて、税務署に提出します。
申告漏れが発覚した場合はペナルティが発生する可能性がありますので、
住宅資金を援助してもらった際は確定申告を忘れないように注意しましょう。
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